福岡県福岡市西区で不動産を相続されたあなた!相続登記の義務化開始されますが制度を理解していますか?

【福岡市西区】不動産の相続登記義務化と罰則・リスクを知ってますか?

福岡市西区の不動産を相続をしてるけど放置していませんか?

もし、現時点で福岡市西区の不動産を相続してるけど相続登記していないなら注意が必要です。

なぜなら令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が開始するからです。

怠ると10万円以下の過料の可能性も出てきますので、まずは本記事を読んで相続登記をしないといけない理由を確認して下さい。

〜簡単に説明するとこんな感じ〜

  • 法改正により相続登記が義務化される
  • 令和6年4月1日より開始
  • 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料対象
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料対象
  • 過去の相続も義務化の対象

当社では不動産査定はもちろん、相続登記手続きを行う司法書士の紹介や、相続物件の不動産売却・賃貸等の活用にも対応しております。

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相続登記とは

まずは、そもそも相続登記とは何?という疑問を解決します。

土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者から親族(夫婦や子供等)に所有者名義変える手続きのことです。

相続登記は、亡くなった所有者の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を整え、管轄の法務局で申請します。

基本的には必要書類を揃えればご自身でも可能ですが、多くの場合は司法書士に依頼をして相続登記を完了させます。

なぜ相続登記が義務化されたのか

では、なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか。

それは「所有者不明土地問題」が大きく関わっています。

〜所有者不明土地とは〜
相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
① 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地
② 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地

国土交通省:所有者不明土地ガイドブックより一部引用 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001482580.pdf

一般的に不動産の所有者情報というのは法務局で取得できる不動産登記簿で確認することが出来ます。

ただ「相続登記が面倒だしお金がかかる」「相続人で揉めてる」「関係者が多すぎて諦めてる」など様々な理由により”登記簿の情報=所有者では無い”ケースが増えています。

不動産業者として登記簿を取得することが多いですが、近年このような状況もあり所有者までたどり着かない事が増えています。

相続登記の義務化

では、ここから法律改正によって変更された相続登記の義務化について説明していきます。

まずは法律についてです。

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号) が成立しました(令和3年4月28日公布)。

この法律により相続登記の義務化が開始されます。

相続登記の義務化の開始日(施工)

相続登記が義務化は令和6年4月1日に施工されます。

相続登記の申請義務の基本ルール

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

3年間という期間はあっという間に経過するので、気をつけましょう。

相続登記の追加的ルール

遺産分割が成立した時には基本ルールではなく追加的なルールが適用されます。

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

相続登記の義務に違反した場合

基本ルール・追加的ルールともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

住所等の変更登記の申請義務化

相続登記以外にも、引越しなどを行ったが、住所変更登記を行っていないケースもあります。

なぜこのような事が起こるかというと、大きく2つの要因があります。

①これまで住所等の変更登記の申請は任意だったこと。かつ、変更申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと

②転居等の度に住所等の変更登記をするのは負担なこと

住所変更登記をしていないことも、所有者不明土地の原因になることもあるので、義務化となりました。

住所等の変更登記の申請義務についてのルール

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記 の申請をしなければならないこととされました。

住所等の変更登記については相続登記よりも1年短いので注意が必要です。

住所等の変更登記の義務に違反した場合

正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

登記をしないだけで5万円以下の支払をするのはもったいないので、免許などと一緒に変更登記をしておきましょう。

相続人申請登記

不動産の所有者が亡くなった時に相続登記が必要ですが、相続人が複数人いる場合、全員の手続きが完了するまで登記することが出来ません。

遺産分割協議によって持ち分が変わることがありますが、協議が終わるまでは法定相続分の割合で不動産を共有した状態です。

これまでは全ての相続人の資料(戸籍謄本)などが必要でしたが、より簡易的に相続登記の申請義務を履行出来る仕組みが新たに設けられました。

相続人申請登記の概要

①登記簿上の所有者について相続が開始したことと
②自らがその相続人で あることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務(上記Ⓐ)を履行することが可能

この申出を行うことで「申出をした相続人の氏名・住所等が登記」されます。

ただし持分割合までは登記されません。

自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば申出可能です。

※相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。

相続登記をしない事で起こる3つのリスク

では、最後に相続登記を行わない事で起こる3つのリスクについて説明します。

義務化されても実際にリスクについて理解しておかないと行動出来ないので、内容を知っておきましょう。

不動産売買が出来ない

1つ目は不動産売買が出来ない事です。

相続登記を行っていない場合、もちろん不動産の所有者ではないので、勝手に売ることが出来ません。

不動産は放置してても固定資産税がかかりますし、建物であれば傷んできます。

放置してて良いことはありませんので、相続登記はしておくべきです。

お金を借りることが出来ない

不動産というのは、不動産を担保にお金を借りることが出来ます。

ただ、相続登記が終わっていないと所有者ではないので不動産を担保に銀行などからお金を借りることができません(抵当権設定が出来ない)。

相続人が増えすぎる

相続登記を行う際、法定相続人が権利を持っています。

ただ、相続登記せずに亡くなってしまうと、その方の相続人が法定相続人となります。

そのため、放置したままにすると、いつのまにか関係者が増えてしまいます。

相続登記は全員の手続きが必要なので、1人でも反対すると手続きが出来ません。

人が増えすぎることで相続登記したくても出来ないことになるので、早めに手続きすることを強くおすすめします。

福岡市西区の不動産を相続したならまずはご相談ください

以上で不動産の相続登記の義務化についての説明となります。

せっかく不動産を相続したのに、手続きしないことで無駄な出費がかかるリスクは避けるべきです。

当社では不動産査定はもちろんですが、相続登記のご相談や司法書士の紹介も行っております。

福岡市西区で不動産を相続したなら、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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